学校における薬の取り扱いについて
本校では、学校での定期的な服薬が必要なお子様に対し、保護者からの依頼に基づいて担任等学校職員による服薬介助を行っています。学校で薬の使用が必要な場合は、「服薬等依頼書」を御提出ください。薬を取り違えたり誤った方法で使用したりしないようにするため、御理解いただき御協力くださいますようお願いします。服薬手続きにあたり、次のことを御確認ください。
(1) 原則として医師の処方を受けた薬をお預かりします。医師の処方による服薬が困難であると考えられる特例事案の場合(器質的異常のない生理痛、酔い止め薬、市販薬の軟膏等)は、保護者が「服薬等依頼書」により学校に申し入れてください。担当、保健室で確認し、保護者と学校の双方の理解の上で実施します。
※市販薬の依頼については以下のものに限ります。
① 本人が日常的に使用しており、副作用が出る可能性がないこと。
② 他に内服薬がある場合、飲み合わせ等の確認を保護者が主治医と行っていること。
(2) てんかん重積発作時に使用する薬(坐薬・ブコラム)、低血糖時に使用する薬(バクスミー)については、別途の手続きがありますので、新規で使用される際は保健室までお知らせください。
(3)服薬等依頼書の記入内容をもとに服薬介助を実施するため、依頼書には薬品名や用量を確実に御記入ください。薬の袋には、薬の名前、児童生徒氏名、服薬させる日時を必ず御記入ください。服用確認のため、空袋は返却します。
(4)薬の内容(種類・量)に変更があった場合は、再度「服薬等依頼書」を提出してください。
(5)依頼書は、一時的な服薬の場合は服薬期間の初めに1枚提出してください。長期的な服薬の場合は年度ごとに新しいものを提出してください。
(6)薬の使用・管理について教職員の介助や預かりを必要としない場合であっても、児童生徒が学校で薬を所持する場合は、保護者からの依頼が必要です。
(7)塗り薬使用時の綿棒等(衛生上、素手での皮膚への軟膏の塗布は実施できません)、服薬等に付随して必要なものがある場合は持参してください。